2022
Aug
07
差額ベッド代とは(入院時の差額ベッド代は支払わなくてもよい?・その1)
「入院時の差額ベッド代は支払わなくてもOK」みたいな医療費節約コラムなどを目にすることがあるので、お金の節約にかぶれている私は、知識として一応そのことを知っていました(ネットで検索をかければ、いくらでも出てきます)。
ただ、実際に身内や知人が入院するような状況下で、差額ベッド代(差額室料)の支払いを要求されたのに同意せず乗り切っただとか、あとから差額ベッド代を取り戻したなんて話は聞いたことがありません(ネット上では読んだことがありますが・・)。
実は1年ほど前に、はからずも知人の入院手続きを行う機会があったので、現場では実際に差額ベッド代の支払い不同意が可能なのかどうかを私はテストしてみました。
ただ、実際に身内や知人が入院するような状況下で、差額ベッド代(差額室料)の支払いを要求されたのに同意せず乗り切っただとか、あとから差額ベッド代を取り戻したなんて話は聞いたことがありません(ネット上では読んだことがありますが・・)。
実は1年ほど前に、はからずも知人の入院手続きを行う機会があったので、現場では実際に差額ベッド代の支払い不同意が可能なのかどうかを私はテストしてみました。
差額ベッド代とは、個室や少人数病室などに入院する際、健康保険の適用外で100%自己負担しなければならない費用のことです。
(長期入院が必要な場合、この差額ベッド代が高額になって家計を圧迫するという話はよく聞きます。)
とりあえずネット上で集めた「入院時の差額ベッド代は支払わなくてもOK」という情報の根拠を簡単に整理すると、
・5人収容以上の病室や1人あたりの病室面積が一定未満の病室の場合、差額ベッド代は発生しない
・差額ベッド代は、患者サイドの要望で特別な病室(差額ベッド代のかかる病室)に入院した場合にのみ発生する
・医療機関側の都合(差額ベッド代のかかる病室以外のベッドが空いていないなど)では、差額ベッド代は請求できない
・治療上の必要によって個室などでの療養が必要な場合も差額ベッド代は請求できない
・いかなる場合でも、患者による支払い同意書がなければ、差額ベッド代は請求できない
ということのようです。
つまり、患者サイドが自ら選択(もしくは同意)しなければ、医療機関は差額ベッド代を請求できないようです。
私は、ネット上で集めた付け焼刃の知識であっても、住居の賃貸契約や交通事故発生時の金銭トラブルなどの際、それなりに自分に有利に活用できた経験があります。
→参考記事:賃貸契約更新時の値下げ交渉
→参考記事:交通事故による診療には健康保険が使えない?
もちろん、ホントに大切なことに関してはキチンと原典を調べることが肝要ですが、「ダメモトで言ってみて、安くなったらラッキー」と思えるくらいのことであれば、ネット上の情報は有効に使えることもあるのです。
「差額ベッド代問題」に関しても、チャレンジャーになってリアル検証する機会に恵まれたので、今回のシリーズでは、そのときの突撃レポートを綴ることにします(全5回くらいの予定)。
つづく
続編・ドクター編へ
※この記事シリーズは、10年ほど前に書いたものを加筆修正したものです。

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